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住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅の新築または増改築をした時、一定の要件を満たす場合は、その居住年から10年間、所得税の税額控除ができる制度です。平成20年12月31日までに住宅を購入、入居した場合に適用される制度で 入居時期によって、住宅ローン控除を受けられる借入残高や借入れに対する控除も違います。
(住宅ローン控除の要件)
●合計所得金額 3,000万円以下
●ローン残高が、5,000万円以内
●借入期間が10年以上
●床面積50平方メートル以上(上限なし)、かつその2分の1以上を居住用の住居としている
●取得・増改築後6ヶ月以内に入居し、かつ入居後引き続き住んでいること。
控除額の計算方法
その年の12月31日の時点でのローン残高に対する一定の割合(控除率)となります。
控除額 = 借入金等の年末ローン残高 × 控除率
※ 平成17年以降入居の場合、減額される予定となっています。
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■平成17年居住の場合
借入金等の年末残高の限度額4,000万円、適用年1〜8年目までは借入残高の控除率1%9〜10年目は借入残高の控除率0.5% 合計最高控除額360万円
■平成18年居住の場合
借入金等の年末残高の限度額3,000万円、適用年1〜7年目までは借入残高の控除率1% 8〜10年目は借入残高の控除率0.5% 合計最高控除額255万円
■平成19年居住の場合
借入金等の年末残高の限度額2,500万円、適用年1〜6年目までは借入残高の控除率1% 7〜10年目は借入残高の控除率0.5% 合計最高控除額200万円
■平成20年居住の場合
借入金等の年末残高の限度額2,000万円、適用年1〜6年目までは借入残高の控除率1% 7〜10年目は借入残高の控除率0.5% 合計最高控除額160万円
※その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や買替特例を受けていると、控除は受けられない。
※譲渡損失繰越控除とは併用が可能。